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ふじっぴーイラスト集1 No001-111.pdf (PDF 1.06MB)
ダウンロード数
8,821回
静岡県のイメージキャラクターである「ふじっぴー」を使ってみませんか?(申請書の提出が必要ですのでご注意ください)
令和5年11月1日現在で、266デザインあります。
・県の承認を受ければ、商品、商品のパッケージ、チラシ、グッズ製作などに「ふじっぴー」のイラストを使用することができます。
【承認条件】
「使用申請書」の提出が必要です
・静岡県の著作物であることを明示する(©静岡県)
・静岡県が商品を推奨しているとの誤解を与えるような使用、その他静岡県のイメージを傷つけるような使用はできません。
【使用条件】
・ふじっぴーデザインは、色の変更、デザインの変更、左右反転、トリミングなど一切の加工はできません。
・縦横比率を変えない拡大縮小のみは、OKです。
<認められない例>
・デザインを反転して使う
・色を変更する、色の濃淡を変える
・ふじっぴーの目を変える(つぶっていた目を開かせる、など)
・ふじっぴーの手に何かを持たせる(又は持っていたものを変える)
・絵の一部を削除する(又は加える)
上記はあくまで一例です。詳細は広聴広報課に御相談ください。
知事直轄組織知事戦略局広聴広報課
静岡市葵区追手町9-6