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都計法第6条に基づき、都市計画区域ごとに人口、産業、土地利用などを、都道府県が概ね5年ごとに調査するもの
都市計画法第6条に規定された法定調査。
調査項目は以下に示す通り
・人口
・産業
・土地利用
・都市施設
・地価
・自然環境
・公害及び災害
・観光、景観、歴史
(注1)建物利用調査は都市計画法第6条第3項に基づき対象市町が調査していることから対象市町にお問い合わせください。
(注2)フォルダ内が空の場合は今回調査対象外項目です。
都計法第6条に基づき、都市計画区域ごとに人口、産業、土地利用などを、都道府県が概ね5年ごとに調査するもの
都市計画法第6条に規定された法定調査。
調査項目は以下に示す通り
・人口
・産業
・土地利用
・都市施設
・地価
・自然環境
・公害及び災害
・観光、景観、歴史
(注1)建物利用調査は都市計画法第6条第3項に基づき対象市町が調査していることから対象市町にお問い合わせください。
(注2)フォルダ内が空の場合は今回調査対象外項目です。