P08 犬や猫の飼い方 あなたのマナーは大丈夫ですか? ペットは人間のパートナーとして私たちの暮らしに潤いや安らぎをもたらしてくれますが、 その一方で、ペットをめぐる苦情も多く見受けられます。 人と犬や猫がともに暮らすため、飼い主の皆さんは、ルールとマナーを守りましょう。  問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 犬の飼い方 フンの後始末はできていますか  犬の散歩中に、飼い主がフンの後始末をしないという苦情が増えています。  公園や道路、他人の所有する土地にフンを放置することは、「袋井市まちを美しくする条例」で禁止されています。  ウオーキング中や公園で遊んでいる時などに、放置されたフンを踏みつけてしまうと、せっかくの楽しい時間も台無しです。   犬の散歩には、必ずフンを入れる袋を持って出掛け、自宅に持ち帰って燃やせるごみとして出すなど、責任を持って後始末をし、地域の誰もが気持ちよく暮らせるようにしましょう。 ◎フンによる病気◎  放置したフンの中には、細菌や寄生虫がいることがあります。細菌や寄生虫の卵は乾燥しても死にません。  これが、乾いたフンから風により飛散して空中に舞い、人が吸い込むと病気を患う恐れがあります。 鳴き声で迷惑を掛けていませんか  犬の鳴き声は、飼い主には気にならなくても、周囲の人には迷惑な場合もあります。  犬は、相手を威嚇したり、飼い主に何かを要求したりする時にほえます。これは本能のひとつで、ほえないようにしつけることはできません。  大切なのは、なぜほえているかを理解し、その原因を取り除いて、ほえるのをやめさせることです。  犬のしつけ教室を開催している動物病院やドッグスクールなどがありますので、各施設にお問い合わせください。 犬の放し飼いは危険です  毎年、犬にかまれたという苦情が数件、市に寄せられます。  犬の放し飼いは、他人に危害を加える恐れがあるほか、大切な飼い犬が交通事故に遭う危険性があります。  丈夫な鎖や綱でつないで飼うようにし、散歩にはリード(引き綱)を付けて出かけましょう。 飼い犬がいなくなってしまった時迷い犬を見つけた時は  市役所環境政策課または、西部保健所衛生薬務課(TEL37‐2245)へ連絡してください。  市では、毎年多くの迷い犬を保護しています。「鑑札」や「注射済票」、飼い主の連絡先を記した札などが飼い犬の首輪についていれば、登録番号などから飼い主の方に連絡することができます。 登録と注射  「狂犬病予防法」により、犬の飼い主には飼い犬の登録と注射が義務付けられています。  犬の登録は、犬を取得した日(子犬は生後90日を経過した日)から30日以内に行ってください。また、生後90日を経過した犬には、狂犬病予防注射を年1回受けさせなければなりません。登録と注射の際にそれぞれお渡しする「鑑札」と「注射済票」は、犬の首輪などに付けなければいけません。  登録は市役所環境政策課または、支所市民サービス課で、狂犬病予防注射は動物病院で手続きをしてください。 猫の飼い方 室内飼いをしましょう  飼い猫を自由に外出させることは、交通事故や、病気への感染の危険があります。  また、知らない間にほかの家の敷地にフンをしたり、庭や畑を荒らすなどの迷惑を掛けていることもあります。  猫は、外が眺められる窓辺や隠れることができる場所、上下に移動できる場所があれば、室内で飼うことができます。地域の皆さんが気持ち良く暮らせるよう、室内飼いをしましょう。 去勢・不妊手術を受けさせましょう  猫は年に2〜3回、1回に2〜8匹の子猫を産みます。  育てきれない猫が保健所の引き取りに出されたり、野良猫となったりする場合があります。不幸な猫を減らすため、去勢・不妊手術を受けさせましょう。手術を行うと性格が穏やかになり、飼いやすくなるとされています。 ◇野良猫の場合は、去勢・不妊手術への補助制度がありますので、お問い合わせください。 ◇飼い猫の場合は、補助制度の対象となりませんので、飼い主の方の責任で実施をお願いします。