P7 浄化槽を使用されている皆様へ ご存知ですか?「浄化槽法定検査」 すべての浄化槽には、定期的な保守点検・清掃とは別に、年1回の「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務付けられています。「法定検査」は、保守点検・清掃が適正に行われ、ご家庭の排水が本当にきれいになっているかどうかを確認する重要なものです。 浄化槽の機能を維持し、排水をきれいに浄化するため、浄化槽の「法定検査」を必ず実施しましょう。 問 環境政策課環境衛生係 TEL44-3115 「保守点検」… 4か月に1回以上の実施が義務付けられています ◇汚水を浄化する微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類の点検・調整、消毒剤の補充、汚泥のたまり具合などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなど予防的な措置を講じることを「保守点検」といいます。 「清掃」… 少なくとも年に1回以上の実施が義務付けられています ◇浄化槽には、少しずつ溶けない固形物や汚泥がたまってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因となります。そのため、汚泥などを引き抜いたり、浄化槽の各装置や機械類を洗浄する作業を「清掃」といいます。 「法定検査」… 浄化槽法の規定により、浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月(工事完了後3〜  8か月)以内に水質に関する検査(法第7条検査)を、年に1回、保守点検や清掃の実施状況・水質の検査(法第11条検査)を受けることが義務付けられています。 ◇法定検査を受けることで、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われていることが確認でき、浄化槽の点検・調整をより確実に行うことができるようになります。 ◇法定検査を受けなかった場合は、県から法定検査を受検するよう勧告や命令が行われることがあります。 ◎法定検査は、県知事の指定した検査機関である「(一財)静岡県生活科学検査センター」が行います。 ◎検査内容は、外観検査・水質検査・書類検査です。詳細は、検査機関から説明させていただきます。 ◎検査は、不在時でも行うことができます。検査時間は30分程度です。 ◎検査費用は、一般家庭の場合6,500円となります。 ◎法定検査の申込先(指定検査機関)  (一財)静岡県生活科学検査センター 施設検査部 TEL054-621-5030(受付時間…午前8時30分〜午後5時30分) ホームページ http://www.shizuokaseikaken.or.jp/index.html 浄化槽に関するお問い合わせ先 問 西部健康福祉センター環境課 TEL37-2250 磐田市見付3599-4 問 県環境局生活環境課 TEL054-221-2268 静岡市葵区追手町9-6 問 (社)県浄化槽協会 TEL054-283-7055 静岡市駿河区中田本町2-10