注 記 |
1.重要な会計方針 |
(1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 |
①有形固定資産・・・取得原価 |
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ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 |
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ア.昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価 |
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額1円としています。 |
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イ.昭和60年度以後に取得したもの |
取得原価が判明しているもの・・・取得原価 |
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 |
ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。 |
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②無形固定資産・・・取得原価 |
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ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 |
取得原価が判明しているもの・・・取得原価 |
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価 |
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(2)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 |
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①満期保有目的以外の有価証券 |
ア.市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格 |
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イ.市場価格のないもの・・・取得原価(又は償却原価法(定額法)) |
②出資金 |
ア.市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格 |
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イ.市場価格のないもの・・・出資金額 |
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(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法 |
原価法 |
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(4)有形固定資産等の減価償却の方法 |
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①有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 |
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 |
建物 6年~60年 |
工作物 3年~60年 |
その他 3年~18年 |
物品 2年~20年 |
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②無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法 |
(ソフトウェアについては、法定耐用年数(5年)に基づく定額法によっています。) |
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③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 |
(リース期間が1年以内のリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。) |
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 |
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(5)引当金の計上基準及び算定方法 |
①徴収不能引当金 |
未収金については、過去5年間の平均不能欠損率、徴収不能見込額を計上しています。 |
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長期延滞債権については、過去5年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 |
長期貸付金については、過去5年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 |
②退職手当引当金 |
期末自己都合要支給額を計上しています。 |
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③賞与等引当金 |
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間 |
に対応する部分を計上しています。 |
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(6)リース取引の処理方法 |
①ファイナンス・リース取引 |
ア.所有権移転ファイナンス・リース取引 |
(リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く) |
・・・通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 |
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イ.ア.以外のファイナンス・リース取引 |
・・・通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 |
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②オペレーティング・リース取引 |
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 |
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(7)資金収支計算書における資金の範囲 |
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現金(手許現金及び要求払預金)及び現金同等物(市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。) |
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。 |
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(8)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 |
①物品及びソフトウェアの計上基準 |
物品については、取得価額及び見積価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。 |
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 |
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②資本的支出と修繕費の区分基準 |
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は明らかに修繕、原状回復、部品交換等、定期改修 |
の場合には修繕としています。 |
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2.重要な会計方針の変更等 |
該当事項なし |
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3.重要な後発事象 |
該当事項なし |
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4.偶発債務 |
(1)保証債務及び損失補償債務負担の状況 |
該当事項なし |