静岡市より支給認定を受けた方が、教育・保育施設を利用される際に負担いただく利用者負担額(保育料)の基準額表
◆第2子保育料無償化について◆
令和5年4月から、0~2歳(クラス年齢)の児童の保育料について、第2子を無償とするとともに、世帯の所得やきょうだいの年齢に関係なく第何子かを決定し、保育料を算定します。
※実際の保育料算定においては、旧税率(6%)を用いて算定するため、階層表に保護者様の市民税所得割額を当てはめた場合の保育料階層区分と、実際に旧税率で計算した保育料階層区分が異なる場合があります。
(備考)
①令和6年度利用者負担額は、4~8月分を令和5年度の市民税額、9~3月分を令和6年度の市民税額を基に決定いたします。(市民税額は、調整控除を除く住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、配当割控除、株式等譲渡所得割額控除の税額控除前の金額です。)
②第2子以降の利用者負担額は無料です。世帯における第何子かを決定する際に対象となるお子さんは、年齢や同居の有無、保育所等の利用に関わらず、保護者様が実際に監護し、生計が同一のお子さんです。
③この利用者負担額のほか、各園によって実費徴収や上乗せ徴収があることがあります。
④海外に居住していたため日本国内において住民税が課税されていない方についても、当時の収入状況等から住民税の課税相当額を推計して利用者負担額を算定いたします。
⑤お子さんが年度途中に誕生日を迎え満3歳となった際に、支給認定区分は3号から2号に変更となりますが、利用者負担額は、満3歳に達する以後の最初の3月31日までの間は3歳未満児(3号認定児童)と同額の利用者負担額となります。
⑥政令指定都市において、平成30年度分の個人市民税(平成29年分の所得に対して課される個人住民税)から、所得に応じて課される所得割の市民税率が6%から8%に変更されましたが、保育料は旧税率(6%)を用いて算定します。